理念

 

Marble Doorは、学校に行きづらい子どもさんや、在宅で過ごしている若者、メンタルヘルスにしんどさを抱える方の、生活支援や学習支援を行うサポート機関です。

サポートを通し、「利用者さんが安心して日々を過ごせるようになること」をめざします。

 

Marble Doorの7つの約束

  1. 社会福祉の理念に基づき、「当事者の最善の利益」をもっとも大切に考えます。
  2. 「子どもの権利」「保護者の権利」を守ります。
  3. 当事者の意思と主体性を尊重し、常に「当事者」を主語に考えます。
  4. 個々の当事者の「ニーズ」に応じた幅広いサポートを行います。
  5. 子どもにとっても大人にとっても「安心・安全」な関係づくりをします。
  6. Marble Doorの「限界性」(Marble Doorだけではできないことがあること)を自覚し、
    必要に応じて他者・他機関と連携協働します。
  7. 個人情報は目的外使用をせず、各法令を遵守し慎重に取り扱います。 

*2023年2月、MarBleHouse(マーブルハウス)からMaebleDoor(マーブルドア)へ改称しました。

*Marble Doorは大阪府立大学 スクールソーシャルワーク評価支援研究所の関連事業です。


子どもの権利条約

 

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。

 

18歳未満の子どもを権利をもつ「主体」と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な「子どもならではの権利」も定めています。

 

  • 子どもの権利の柱となる4つの権利
  1. 生きる権利
    すべての子どもの命が守られること
  2. 育つ権利
    もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること
  3. 守られる権利
    暴力や搾取、有害な労働などから守られること
  4. 参加する権利
    自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
  • 子どもの権利条約の4つの原則
  1. 生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
  2. 子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
  3. 子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
  4. 差別の禁止(差別のないこと)

ユニセフHPより)


教育機会確保法

 

正式名称は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」

2016年12月、議員立法によって成立しました。

 

法律の目的は、「教育基本法」「子どもの権利条約」等の趣旨にのっとり、

  • 不登校児童生徒に対する教育機会の確保
  • 夜間中学における就学機会の提供
  • その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保

等を総合的に推進することです。

 

義務教育段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上することを総則に挙げています。

 

「学校以外の場での多様で適切な学習活動」の重要性に鑑み、個々の「休養の必要性」を踏まえ、子どもの状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、行政は子ども・保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものと規定しています。(第13条)