お金で損しない!「子どもがメンタル不調で病院に」将来に備えた3つのポイント【障害年金】

 

20歳未満の未成年のお子さんが、メンタルの不調によって病院にかかる場合、将来損しないために絶対に押さえて欲しいポイントをご紹介します。

「子ども時代の体調不良が長引き、大人になって精神障害の障害年金を請求することになった」ときに備えるためのポイントです。

今は軽症でも、大人になって労働や日常生活が困難になり、障害年金を請求する可能性は誰にでもあります。
障害年金は、生活費の足しになる重要な収入源です。
この記事では、子ども時代に発病した人を対象とする「障害基礎年金」の申請について解説します。

将来障害年金を請求するためには「初診日」「20歳前後」が大変重要です。
大人になって困らないように、子どもの時からあらかじめ押さえておくべきポイントをまとめます。

 重要なのは「初診日」「20歳前後」のタイミング

1.「初めて病院にかかった日」を記録しておく

年金請求手続きでは、「初診日」の特定が非常に重要になります。
この「初診日」が20歳より前にあると、随分制度の仕組みが変わってくるのです。(20歳前傷病)

子どもの時から病院にかかっていた人が年金を請求する場合、「体調不良で初めてかかった病院」に、初診日の証明書を書いてもらう必要があります。(受診状況等証明書)

この「病院」は「精神科・児童精神科・心療内科」には限らず、「小児科・内科・消化器科」なども対象です。
「心因性の腹痛で不登校になり、小児科に1回だけ行った」場合は、この小児科が初診となります。

成人後に「初診はもう何年も前で、病院名を覚えてない!」といったことにならないよう、子どもが精神的不調により病院にかかった場合、必ず「初診日」と「病院名」をメモして大事に保管しておきましょう。

医師に書いてもらう証明書はA4用紙1枚の簡単な書類ですが、「初診日」が今後の手続きでとても重要になります。

2.「20歳前後」に受診した精神科が重要

障害年金は、20歳になった日から申請できます。
しかし20歳を過ぎてからでも、最大5年間分、さかのぼって請求することができます。(遡及請求)
たとえば、30歳、40歳になって「やっぱりずっとしんどい。。そういえば障害年金があるじゃないか!申請したい!」となった時、5年分ならさかのぼって年金をもらうことができます。

この遡及請求をする際、20歳前傷病の場合、絶対に必要になるのが「20歳の誕生日前後の診断書」です。
「20歳から現在まで、ずーっと精神障害が続いています」と認められて初めて、5年分がさかのぼって支給されるのです。

遡及請求の場合、20歳の誕生日前日が「障害認定日」となります。
何歳時点で請求しようと、必要な診断書は「20歳の誕生日前後3ヶ月のいずれかの日付の診断書」です。

この診断書がなければ、遡及請求はできず、現在以降の年金しかもらえません。
現在以降の年金をもらうのは、「20歳頃は軽かったけど、今になって障害が重くなった」ということで、事後重症請求と言います。
事後重症請求と遡及請求では、5年分・数百万円の差が生まれます。

「今は年金請求する気はないけど、将来するかもしれない」という方。
20歳の誕生日前後3ヶ月、精神科にかかっていれば、遡及請求ができます。

3.精神科を転々とした場合、日付を記録しておく

精神疾患の場合、医師との相性などで精神科を渡り歩くのはよくある話です。
障害年金申請の際は、自分で「病歴就労状況等申立書」を記入します。
この申立書には、かかった医療機関名とその期間を書く必要があります。

受診期間は、過去の病院に電話で問い合わせても、個人情報の関係で教えてくれないケースもあります。
あとから申立書が書きやすくなるよう、なるべく「病院名」「最初に受診した日」「最後に受診した日」をメモしておきましょう。

まとめ

子どもがメンタルの不調・精神疾患・精神障害で病院にかかる場合、将来障害年金を請求するためには「初診日」「20歳前後」が重要であることを解説しました。

備えあれば憂いなしということで、保護者の方や未成年のみなさん、ぜひ参考にされてください!